2006年12月28日

国・地方公共団体・公益法人に財産を寄附した場合

個人⇒法人に財産を寄附

 

その財産を時価で譲渡したとみなされ譲渡所得となる。

 

法人に対する寄附で課税されない場合

 

1.国・地方公共団体へ財産を寄附した場合

 

2.公益を目的とする事業を行っている財団法人・社団法人へ財産を寄附した場合

 

3.私立学校振興助成法に規定する大学・高等専門学校を設置する学校法人で同法に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行っている法人に対する財産の寄附

 

2.及び3.については、国税庁長官の承認が必要。

 

国税庁長官の承認を受けるための要件

(独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、一定の地方独立行政法人、日本司法支援センターの場合は、Aの要件だけでOK

 

@財産を寄附したことが教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など公益の増進に著しく寄与すること。

 

A寄附をした財産が寄附をした日から2年以内にその法人の公益を目的とする事業に使われること。

 

B寄附をした人の所得税の負担が結果的に不当に減少しないこと。

 

C財産を寄附した人の親族などの相続税・贈与税の負担が結果的に不当に減少しないこと。

 

承認のための手続

 

財産を寄附した日から4ヶ月以内に、

必要書類の添付のある

所定の事項を記載した申請書を

納税地の所轄税務署長を経由して

国税庁長官に提出しなければならない。

 

※申請書の提出期限前に寄附した年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合は、確定申告書の提出期限まで。

posted by 石井敬税理士事務所(横浜、横浜市、神奈川県、神奈川、税理士、税理士事務所、会計事務所、関内、馬車道、みなとみらい、桜木町) at 01:17| 晴れ| 2006年 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月02日

譲渡担保による資産移転

債務者が、債務弁済の担保として資産を譲渡した場合、

契約書に次のすべての項目を明らかにし、

かつ、その譲渡が譲渡担保のみが目的の形式的なものである旨の

債務者・債権者が連署した申立書を提出した場合は、

譲渡がなかったものと取り扱われる。

 

買戻条件付譲渡・再販売の予約も同様。

 

@担保資産を債務者が従来どおり使用収益すること。

 

A通常支払うと認められる利子・使用料の支払の定めがあること。

 

上記の要件を欠いた場合又は債務不履行のため資産が弁済に充てられたときは、これらの事実があったときに譲渡があったものと取り扱われる。

posted by 石井敬税理士事務所(横浜、横浜市、神奈川県、神奈川、税理士、税理士事務所、会計事務所、関内、馬車道、みなとみらい、桜木町) at 00:50| 雨| 2006年 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年12月01日

不動産譲渡時の損益通算

個人がH1611日以後に土地等又は建物等を譲渡し

 

長期譲渡所得又は短期譲渡所得の金額の計算上

譲渡損失の金額が生じた場合は、

 

他の土地等・建物等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額や短期譲渡所得の金額からは控除できますが、

 

控除しきれない損失の金額は生じなかったものとみなされ、

控除しきれない損失の金額を

土地等・建物等以外の譲渡所得や他の各種所得と損益通算はできません。

 

逆に、土地等・建物等の譲渡で発生した譲渡所得(利益)がある場合は、

この所得からは、土地等・建物等以外の譲渡所得や

不動産所得・事業所得・山林所得で発生した損失の金額を控除することはできません。

 

例外)譲渡した年の11日において

所有期間が5年超の居住用財産を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、

要件を満たせば、

 

譲渡した年の他の譲渡所得や各種所得と損益通算でき、

それでも控除しきれない損失の金額は、

譲渡年の翌年以後3年間に繰越控除することができます。

 
posted by 石井敬税理士事務所(横浜、横浜市、神奈川県、神奈川、税理士、税理士事務所、会計事務所、関内、馬車道、みなとみらい、桜木町) at 18:34| 雨| 2006年 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年11月29日

総合課税・源泉分離課税・申告分離課税

●総合課税

他の所得と合計して所得税の金額を計算。

 

対象となる所得

1.利子所得(源泉分離課税とされるものは除く)

2.配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告しないと選択したものを除く)

3.事業所得(株式等の譲渡等による事業所得、一定の先物取引による事業所得を除く)

4.不動産所得

5.給与所得

6.譲渡所得(土地・建物など、株式等の譲渡等による譲渡所得を除く)

7.一時所得

8.雑所得(株式等の譲渡等による雑所得、一定の先物取引による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く)

 

税額計算

 

【総合課税の対象所得を一定の方法により合計した金額(=総所得金額)‐所得控除】

×税率

 

●源泉分離課税

 

他の所得と分離し、所得を支払う者が支払い時に一定税率で計算した所得税を源泉徴収し納税が完結する課税方法

 

対象となる所得

 

収入金額等の15%の所得+5%の住民税=20%が源泉徴収

 

1.利子所得

2.特定目的信託のうち、社債的受益証券の収益の分配に係る配当

3.私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当

4.懸賞金付預貯金等の懸賞金等

5.金融類似商品のうち以下のもの

@定期積金の給付補てん金

A銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金

B一定の抵当証券の利息

C貴金属などの売戻し条件付売買の利益

D外貨建預貯金で、その元本と利子を予め定められた利率により円や他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益

E保険期間5年以下などの一時払養老保険、一時払損害保険等の差益

 

償還差益の18%(特定のものは16%)が源泉徴収

 

一定の割引債の償還差益

 

●申告分離課税

 

他の所得と分離して税額計算をし、確定申告により税金を納める制度。

 

例)

1.山林所得

2.土地建物などの譲渡による譲渡所得

3.株式等の譲渡所得等

4.一定の先物取引による雑所得等 など

posted by 石井敬税理士事務所(横浜、横浜市、神奈川県、神奈川、税理士、税理士事務所、会計事務所、関内、馬車道、みなとみらい、桜木町) at 18:12| 雨| 2006年 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

青色申告制度

不動産所得、事業所得、山林所得のある人が受けられる制度。

 

1.青色申告承認申請

新たに青色申告をしようとする場合は、

その年の315日までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出。

116日以後に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内に申請すればOK

 

2.記帳と帳簿・書類の保存

 

貸借対照表と損益計算書を作成できるよう

正規の簿記の原則(通常は複式簿記)により記帳する。

 

簡易な記帳(現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など)でも良いが、この場合は、青色申告特別控除が最高10万円まで。

 

帳簿・書類を7年間保存。(書類により5年で良いものも)

 

3.青色申告の有利な点

 

@青色申告特別控除

 

不動産所得・事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で

これらの取引に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、

記帳に基づき作成した貸借対照表・損益計算書を確定申告書に添付し

確定申告期限内に申告すれば、最高65万円まで所得から控除できる。

 

簡易な記帳の場合・現金主義を選択している場合や事業的規模でない不動産所得、山林所得などは最高10万円まで。

 

※複数事業を営んでいる場合の控除の順序は、不動産⇒事業⇒山林。

 

A青色事業専従者給与

 

青色申告者と生計を一にする配偶者などの15歳以上の親族で

その事業に専ら従事(1年を通じ6ヶ月超、一定の場合は従事可能期間の1/2超)している人に支払う給与が

 

事前に提出した届出書(「青色事業専従者給与に関する届出書」)に記載された方法・金額の範囲内で、労務の対価として適正と認められる金額である場合(過大とされる部分は必要経費とならない)

 

必要経費にできる。

 

※「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限⇒給与を支払う年の315日まで、116日以後に事業開始の場合や新たに専従者がいることとなった場合は、その日から2ヶ月以内)

 

B貸倒引当金を計上できる。

 

事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が

年末貸金の簿価合計×5.5%(金融業3.3%)以下を貸倒引当金勘定に繰り入れた場合

必要経費として認められる。

 

C純損失の繰越控除・繰り戻し還付

 

事業所得などが赤字となったときに翌年以後3年間にわたり各年分の所得から差し引ける。

 

前年も青色申告している場合は、損失額を前年の所得から差し引いて前年分の所得税の還付を受けることもできる。

 

D各種特別償却・特別控除などが受けられる。 など

posted by 石井敬税理士事務所(横浜、横浜市、神奈川県、神奈川、税理士、税理士事務所、会計事務所、関内、馬車道、みなとみらい、桜木町) at 17:10| 雨| 2006年 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

減価償却

減価償却
 
減価償却資産の購入金額を一定の方法で使用可能期間にわたり
各年の必要経費(費用)に配分していく手続。
 
減価償却資産
 
建物、機械装置、車両運搬具など時の経過などにより、その価値が減少する資産。
 
※時の経過などにより価値の減少しない土地・骨董品などは除く。
 
使用可能期間              
 
税務上は、‐「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表(財務省令)‐の使用可能年数に基づいて計算した減価償却費が必要経費(費用)として認められます。
 
※使用可能期間が1年未満又は取得に要した金額が10万円未満のものは業務に要した年の必要経費とできます。
 
10万円以上20万円未満のものは、
一括償却資産として選択した資産の取得価額の合計額の1/3ずつを3年間で必要経費にできます。
 
※青色申告者は、
 
@H1541日からH18331日までに取得した30万円未満の減価償却資産は要件を満たせば、取得価額を業務に供した年の必要経費にできます。
 
AH1841日からH20331日までに取得した10万円以上30万円未満の減価償却資産のその年の取得価額の合計額300万円(期中で業務を始めたなどの場合は、300万円×業務期間月数/12)までは要件を満たせば業務に供した年の必要経費とできます。
 
減価償却方法
定額法
 
減価償却費が毎年同額。
 
定率法
減価償却費が当初は多額となり、年とともに減少。
 
所得税では、何も届出をしなければほとんどの資産では定額法。
定率法などを選択したいときは、変更しようとする年の315日までに償却方法を税務署へ届け出。
新たに業務を開始した時はその年の翌年315日までに届け出。
 
H1041日以後取得の建物の償却法は定額法のみ。
 
 
10万円未満など所得価額の判定
 
経理を税抜きでしている場合は、税抜き金額。経理を税込みでしている場合は税込で判断。
消費税が免除されている場合は、税込経理と扱われますので税込で判断。
posted by 石井敬税理士事務所(横浜、横浜市、神奈川県、神奈川、税理士、税理士事務所、会計事務所、関内、馬車道、みなとみらい、桜木町) at 16:16| 雨| 2006年 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年11月28日

株式等以外の有価証券の譲渡

原則として非課税

 

以下のものを譲渡した場合は、総合課税で課税

1.株式形態のゴルフ会員権

2.国外で発行される割引債(ゼロクーポン債)

3.割引の方法により発行される公社債に類する利付公社債

(国内で行われる取引に限る)

4.国内で発行される割引公社債で住宅金融公庫・都市再生機構等により発行されるもの

5.国内で発行される特定短期公社債

 
posted by 石井敬税理士事務所(横浜、横浜市、神奈川県、神奈川、税理士、税理士事務所、会計事務所、関内、馬車道、みなとみらい、桜木町) at 15:40| 雨| 2006年 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

割引債

●特定の割引債
 
中期割引国債・政府短期証券、割引金融債など
 
割引債発行時に18%の所得税が源泉徴収される源泉分離課税
 
●以下の割引債は税率16
 
民間都市開発推進機構が法令の規定により発行する債券
東京湾横断道路建設事業者が法令の規定により発行する社債
 
●     宅地債券・特別住宅債券などの割引債の償還差益
雑所得として総合課税
 
posted by 石井敬税理士事務所(横浜、横浜市、神奈川県、神奈川、税理士、税理士事務所、会計事務所、関内、馬車道、みなとみらい、桜木町) at 15:39| 雨| 2006年 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

株式等を譲渡した場合

他の所得と区分し税金を計算する申告分離課税
 
●特定口座制度(証券業者等が年間の譲渡損益を計算、「特定口座年間取引報告書」)
 
各年ごとに選択
 
1.源泉徴収選択口座(特定口座内で所得計算し源泉徴収)
 
@確定申告不要
A確定申告
 
2.簡易申告口座(特定口座内で所得を計算)→必ず申告
 
※源泉徴収を選択する場合は、その年最初に譲渡する時までに、証券業者等に「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する。
 
●株式等の譲渡所得等の金額
 
総収入金額(譲渡価額)−必要経費(取得費+委託手数料等)
 
●税率
 
@証券業者を通じた上場株式等の譲渡
所得税7%+住民税3%(H20年以降:所得税15%+住民税5%)
 
A上記以外
所得税15%+住民税5%
 
●特例の主なもの
 
1.H13930日以前に取得した上場株式等の取得費の特例
 
居住者等がH13930日以前から引き続き所有していた上場株式等(H13101日に上場株式等に該当する一定のものに限る)をH221231日までに譲渡した場合の
取得費は、上場株式等のH1310月1日の価格(取引所等で公表された最終の取引価格)×80%相当額とできる。
 
※     税制適格ストックオプションの行使により取得した株式、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例の適用を受ける特定株式、非上場の株式等証券投資信託の受益証券、非上場の特定投資法人の投資口は除く。
 
※     個人がH13101日以後に次の事由により取得した上場株式等は、その者が引き続き所有していたとみなされる。
 
 
@贈与、相続(限定承認を除く)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認を除く)
A株式分割・株式併合
B法人の合併等による合併法人株式の取得
C法人の分割(株式のみが交付されたものに限る)による分割承継法人株式の取得
D株式交換・株式移転(課税の繰延特例の適用があり、交付金銭等を受けない場合)の特定親会社株式の取得
 
※     この特例を受けた結果、譲渡損失が生じた場合他の株式等の譲渡に係る譲渡益と通算可。
また、要件を満たせば上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を受けられる。
 
2.上場株式等の譲渡損失の繰越控除
 
H15年1月1日以後に上場株式等を証券会社を通じた売却等により生じた損失の金額で、その年に控除しきれない金額を翌年以後3年間にわたり確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できる。
 
手続
 
@上場株式等に係る譲渡損失が生じた年分の確定申告書を提出する。
添付書類)
●上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書
●株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
 
Aその後連続して確定申告書を提出する。
 
B繰越控除を受ける年分の確定申告書を提出する。
添付書類)
●上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書
株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合は
●株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
 
3.購入価額1,000万円までの非課税特例
 
居住者等が
H131130日からH141231日までに購入・払込取得した上場株式等(取得字時に上場株式等に該当していたもの。源泉徴収選択口座で譲渡されたものを除く。「特定上場株式等」)を
H15年・16年の間保有し、
H1711日からH191231日の間に証券業者への売委託等により譲渡した場合、
この特例を選択すると
H1711日からH191231日の間に譲渡した上場株式等の
購入価額が1,000万円に達するまでのものの譲渡による所得は非課税。
 
●     手続
 
その年において譲渡した特定上場株式等のうち
この制度を受けようとする特定上場株式等の取得対価の額を証する書類を添付した
「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を
その年の翌年1月1日から3月15日までに提出する。
 
※確定申告書を提出すべき場合等は確定申告期間(通常216日から315日)に確定申告書とあわせて提出。
 
posted by 石井敬税理士事務所(横浜、横浜市、神奈川県、神奈川、税理士、税理士事務所、会計事務所、関内、馬車道、みなとみらい、桜木町) at 14:49| 雨| 2006年 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

外国税額控除

居住者は、日本で生じた所得(国内源泉所得)・外国で生じた所得(国外源泉所得)ともに日本で課税される。

 

国外所得に外国の法令で所得税に相当する税金(外国所得税)が課税される場合は、所得に二重に税金が課せられる。

 

二重課税を調整するために外国税額控除という制度があります。

 

●外国税額控除額

 

次のいずれか少ない金額

 

1.その年に納付することとなる一定の外国所得税

 

2.その年分の所得税の額(配当控除・住宅ローン控除など適用後の金額)

×その年分の国外所得総額/その年分の所得総額

 
●繰越控除
 

その年に納付することとなる外国所得税額>その年の控除限度額+地方税控除限度額

 

その年の前年以前3年内の控除限度額で使用されなかったものがあるときは、その金額を限度としてその超える金額をその年分の所得税額から差し引ける。

 
 

その年に納付することとなる外国所得税額<その年の控除限度額+地方税控除限度額

 

その年の前年以前3年内の各年において納付することとなった外国所得税額で各年において控除し切れなかった金額(控除限度超過額)があるときは、その控除限度超過額の合計額を一定範囲内でその年分の所得税額から差し引ける。

 

●外国税額控除の適用を受けた年の翌年以後に外国所得税額が減額された場合の特例計算があり。

 

●手続

 

1.確定申告書に控除を受ける金額の記載

2.外国税額控除に関する明細書・外国所得税が課されたことを証する書類などの添付

 
 
posted by 石井敬税理士事務所(横浜、横浜市、神奈川県、神奈川、税理士、税理士事務所、会計事務所、関内、馬車道、みなとみらい、桜木町) at 12:15| 雨| 2006年 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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