個人⇒法人に財産を寄附
その財産を時価で譲渡したとみなされ譲渡所得となる。
法人に対する寄附で課税されない場合
1.国・地方公共団体へ財産を寄附した場合
2.公益を目的とする事業を行っている財団法人・社団法人へ財産を寄附した場合
3.私立学校振興助成法に規定する大学・高等専門学校を設置する学校法人で同法に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理を行っている法人に対する財産の寄附
2.及び3.については、国税庁長官の承認が必要。
国税庁長官の承認を受けるための要件
(独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、一定の地方独立行政法人、日本司法支援センターの場合は、Aの要件だけでOK)
@財産を寄附したことが教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など公益の増進に著しく寄与すること。
A寄附をした財産が寄附をした日から2年以内にその法人の公益を目的とする事業に使われること。
B寄附をした人の所得税の負担が結果的に不当に減少しないこと。
C財産を寄附した人の親族などの相続税・贈与税の負担が結果的に不当に減少しないこと。
承認のための手続
財産を寄附した日から4ヶ月以内に、
必要書類の添付のある
所定の事項を記載した申請書を
納税地の所轄税務署長を経由して
国税庁長官に提出しなければならない。
※申請書の提出期限前に寄附した年分の所得税の確定申告書の提出期限が到来する場合は、確定申告書の提出期限まで。

