2006年11月27日

住宅耐震改修特別控除

平成1841日から平成201231日までの間に、

一定の計画区域内で

居住の用に供する家屋(昭和56531日以前に建築された家屋で一定のもの)に

一定の耐震改修をしたときは、

耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円まで)の所得税額を控除する制度。

 
(参考)横浜市の場合

耐震改修に伴う所得税の特別控除・固定資産税の減額措置について

(横浜市 まちづくり調整局 住宅部HP

 

こちらも見てみて下さい。

posted by 石井敬税理士事務所(横浜、横浜市、神奈川県、神奈川、税理士、税理士事務所、会計事務所、関内、馬車道、みなとみらい、桜木町) at 18:48| 神奈川 雨| 2006年 所得税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする