平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、
一定の計画区域内で
居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)に
一定の耐震改修をしたときは、
耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円まで)の所得税額を控除する制度。
(参考)横浜市の場合
耐震改修に伴う所得税の特別控除・固定資産税の減額措置について
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平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、
一定の計画区域内で
居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)に
一定の耐震改修をしたときは、
耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円まで)の所得税額を控除する制度。
耐震改修に伴う所得税の特別控除・固定資産税の減額措置について
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