債務者が、債務弁済の担保として資産を譲渡した場合、
契約書に次のすべての項目を明らかにし、
かつ、その譲渡が譲渡担保のみが目的の形式的なものである旨の
債務者・債権者が連署した申立書を提出した場合は、
譲渡がなかったものと取り扱われる。
買戻条件付譲渡・再販売の予約も同様。
@担保資産を債務者が従来どおり使用収益すること。
A通常支払うと認められる利子・使用料の支払の定めがあること。
上記の要件を欠いた場合又は債務不履行のため資産が弁済に充てられたときは、これらの事実があったときに譲渡があったものと取り扱われる。
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